失業保険の事で教えて頂けませんか?仕事を探しながら派遣で働いてたのですが、3月8日に正社員の仕事が決まりました。派遣契約は今月末までだったのですが来月からの勤務では遅く、営業の方からうまく伝えて頂くこと
ができ、途中で終了することができました。ただ正社員の仕事の開始が3月28日からで、2週間ほど無職になってしまいます。ぎりぎりまで派遣勤務をしたかったのですが、そこまで都合良く聞いてもらえませんでした。そこで、昨年失業保険の給付を受けてた残日数があり、その時にハローワークの職員の方に、再離職した場合はまた来て貰えれば残りの分を受給できるのでと言われてたのを思い出し、先日手続きに行ってきました。認定日は来月で、勤務が始まってるので行く事ができず、3月25日に仕事が決まったことをハローワークに申し出ればその日にちまでの分が受給できるのではと思うのですが、これは間違ってるのでしょうか?単発の仕事も探してみましたが、早くて4月からのものしかなく収入がかなり減少してしまうので、困っています。どうかご教授頂けますようお願い致します。
間違ってるよ。

派遣の仕事を辞める前に次の仕事が決まっていて 現在は「求職活動をしているフリ」の状態なんだから、本来は失業給付は受けられないし 受けてはいけない。

この状況で失業給付を受け取ってしまうと いわゆる『不正受給』に該当する。後になってからでも事実(既に内定を受けていて求職活動をする状態にないのに、再離職による失業状態であると虚偽の申告をして失業給付を受給した)が発覚すれば、受け取った給付金を返さなくてはならない上に罰金(受給額の最大2倍)が科せられることになりそうだな。

そもそもハロワで再離職の申請をした時に 内定をもらったから派遣の仕事を辞めたことは言ってないんでしょ? 嘘をつくのは絶対よくない!
失業保険を受給するのは以下の場合どのようにすれば良いでしょうか?
私は、現在法人会社の代表取締役に就任していますが従業員はいません。会社を整理したいのですが、負債が多く弁護士すら雇えない状況です。
以前、代表取締役を兼ねながら別会社で約10年間非常勤で勤務していたことがあって、その時に雇用保険には加入していました。(今は退職しています)
しかし、ハローワークへ失業保険の手続きをしようと電話で聞くと、『会社の代表者が失業保険の手続きはできません』とごもっともな説明で受給できないとわかりました。
私としては、現在まったく収入がなくただ仕事をさがしている毎日です。現在の私が代表をしている会社は法務局には存在していますが、仕事はなくまた従業員もおらず実質的に営業をしていません。
生きていくためにどうか失業保険を受給できる良い方法はないでしょうか?
雇用保険は、雇われている人=雇用されている人が被保険者になります。

会社の代表者は雇う側なので、雇用保険には加入出来ません。

だから今まで加入していなかったわけだし、この一年間雇用保険に加入していなかったからには、どうやっても失業給付を受給する事は出来ません。

なにか、収入を得る他の方法を捜して下さい。
失業保険受給中の者です。次回認定日が11月4日なのですが、就職活動のハンコを1個もらい忘れてしまいました。。。
この場合、延期になるのでしょうか?それとも受給無しという形になるのでしょうか?
失業保険手当てを受けるには、面接を受ける以外に受給できる手段はありますでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
このままでは求職活動実績不足ということで今回は給付を受けられません。

【補足を受け】
11月4日から12月1日の間に必要な求職活動実績を残せば受給出来ます(その前に受給可能期間を満了しない限り)。
失業保険について教えてください。
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、

離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?

現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
私も以前 質問者さまと同じような状況で、前会社を自己都合で退職したにもかかわらず、
給付制限が解除され即、失業給付をいただきました。
(私の場合はA社を正社員で9ヶ月勤務した後、1日も離職日をつくらずB社へ5ヶ月の派遣でした。
現在は雇用保険を12ヶ月以上かけないと受給資格がありませんが、この当時は6ヶ月以上でOKしたので、
A社だけで受給資格を満たしてました。)

1ヶ月の給付制限もなかったですよ、7日間の待機期間はありましたが。
実際に給付が支給されるまでには1ヶ月後の認定日を待たないといけませんが、
それをあなたは1ヶ月の給付制限と勘違いされているのでは?

確かに『雇用保険のしおり』にはそのような給付制限解除の処置は書かれていなくて私も不安に思ったので、
ハローワークの職員にたずねました。
本来なら自己都合退職した場合、給付制限は3ヶ月なのですが、
前会社から次の会社に転職する際に、1日も離職期間をつくらなかったこと、次の会社を3ヶ月以上勤務している条件で、
給付制限の3ヶ月を待ったのと同じと考え、会社都合で退職された方と同じような扱いで失業給付を受給できると説明されました。
また再就職手当がもらえる条件も会社都合の方と同じになるとも言われましたよ。

なぜ『雇用保険のしおり』にそのことを掲載していないのかはわかりません。
またハローワークの職員によってもこのことを知らない方がいらしゃるようでした。
(私の場合、一番最初の窓口の方は知らないようで、A社の雇用保険の資格は喪失寸前で、失業給付を全て受給できないと言ってきました。)


<追記>
そもそも失業給付の受給資格に雇用保険を12ヶ月以上払っていることというのがあります。
A社が12ヶ月未満の雇用であれば、B社を足して12ヶ月以上であれば、2枚の離職表を使って失業給付の資格有りとしますが、
あなたの場合、”A社のみで(12ヶ月以上)失業給付の資格あり”だからA社の離職表を使用したのだと思います。

私の場合もB社の離職表はコピーだけをとられ返されましたよ。
また次の仕事が決まって再び失業した際に、上記のように2社を合算することがあるので保管しといてくださいと言われました。
ですが離職表の有効期限は1年です。
妊娠→出産されている間に無効になるんじゃないですかね?
延長などの措置があるかもしれませんので、詳しくは今度の認定日にでもハローワークにたずねられたらどうでしょうか?
失業保険 受給資格(会社を辞めて海外に行く場合(半年から一年位))。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
雇用保険には「時効」があります。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。

また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。

雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。

回答としては

①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。

②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。

③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。

一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
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